○喜茂別町教育委員会会議規則

昭和61年1月28日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、喜茂別町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の種類)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、教育長が招集する。

3 定例会は、毎月1回招集する。

4 臨時会は、教育長が必要あると認めたとき、又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第2章 招集

(招集通知)

第3条 教育長は会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項その他必要な事件を各委員に文書で通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き会議招集の日前3日までにしなければならない。

(委員の欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前に、その理由を付して教育長に届け出なければならない。

第3章 会議

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣告

(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会の宣告

(開会及び閉会の宣告)

第6条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。

2 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再会については、前項の規定を準用する。

(事件の宣告)

第7条 教育長は会議に付すべき事件を宣告しなければならない。

(事件の趣旨説明)

第8条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者が先ずその趣旨を説明しなければならない。

(委員の発言)

第9条 委員は、前項の説明が終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

(採決)

第10条 会議に付された事件のうち、採択を要するものについては、討論が終局した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。

第11条 採決は、教育長が委員に対し、問題について異議の有無をはかる方法によって行う。

2 前項の規定にかかわらず教育長は必要と認めたときは、委員に対し、1人ずつ賛否の意見を求める方法又は、記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。

(議決)

第12条 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

(動議の提出)

第13条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第14条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が、発言を求めたときは、教育長は先きの発言者より発言させるものとする。

第15条 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

第16条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数件あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第17条 会議は、教育長の許可を得て、傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して、必要な事項は、別に定める。

(会期の延長)

第18条 教育長は、会議に諮って、会期を延長することができる。

2 教育長は、議事のすべてを議了したときは、会期中にかかわらず会議を閉会することができる。

(事務局職員の出席)

第19条 教育長は事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ議案その他について説明させることができる。

第20条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第4章 会議録

(会議録の作成)

第21条 教育長は、会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、教育長の指定する職員をして作成させるものとする。

(会議録の記載事項)

第22条 会議録は、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及閉会に関する事項

(2) 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再会に関する事項

(3) 委員の出席及び欠席に関する事項

(4) 説明のため議場に出席した事務局職員の氏名

(5) 報告の要旨

(6) 議案及び議事の大要

(7) 議題となった動議を提出した者の指名

(8) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(9) 議決事項

(10) その他、教育長又は会議において必要と認めた事項

(会議録署名の委員)

第23条 会議録に署名すべき委員は1名とし、教育長が会議において指名する。

(記載事項の異議決定)

第24条 会議録に記載された事項について異議のある委員があるときは、教育長は、会議に諮って、その当否を決定しなければならない。

第5章 請願等の処理

(請願等の処理)

第25条 委員会に対して、請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第6章 補則

(委任)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って、定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、改正後の規定(第1条を除く)は適用せず、なお従前の例による。

喜茂別町教育委員会会議規則

昭和61年1月28日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)