○喜茂別町補助金等交付規則

昭和49年7月3日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本町が産業振興及び公益上必要と認める法人または団体個人(以下「補助事業者」という。)の行う事業の経費に対し、町議会の議決または予算の定めるところにより、本規則に基づき補助金等を交付することについて定めることを目的とする。

(補助金の種類)

第2条 この規則において補助金とは、町が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 交付金

(3) 負担金

(4) 元利及び利子補給金

(補助金等の交付申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は申請書に次の書類を添付し、毎年度当初に町長に提出しなければならない。ただし、臨時に発生し、または特に期日までに提出できない事情のあるものについては、特別受理する。

(1) 補助を受けようとする理由

(2) 事業の目的効果および内容を詳記した書類

(3) 事業に要する経費および財源の内訳書

(4) 法人または団体にあつては、その事業年度の事業計画書および予算書

2 補助金等の交付申請書は、様式第1号による。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査および必要に応じて行う現地調査等によりその事業の目的内容が適正であるかどうかを調査して、補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 補助金等の交付指令書は様式第2号による。

(補助金等の交付の時期)

第5条 補助金等は、事業の内容により2回に分割して交付することができる。

(状況および実績報告)

第6条 補助事業者は、その実施事業の状況と町長の指示する期日までに報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の完了したとき、またはその年度が経過したときは遅滞なく事業の成果を記載した実績報告書および精算書を町長に提出しなければならない。ただし、事業の性質上実績報告を必要としないものについては、その限りでない。

3 補助金等の実績報告書は、様式第3号による。

(補助金の取消)

第7条 補助事業者が、補助金等を他の用途に使用し、または決定の内容およびこれに付した条件に反したときは、その決定の全部または一部を取消し、または減額することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

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喜茂別町補助金等交付規則

昭和49年7月3日 規則第1号

(昭和49年7月3日施行)