○喜茂別町簡易水道事業特別会計条例
昭和43年3月12日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、簡易水道事業及び飲料水供給事業(以下「簡易水道事業等」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、簡易水道事業収入、一般会計繰入金、簡易水道事業等基金から生ずる収入、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳入及び歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができる。
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。