○町税に関する文書の様式を定める規則

平成10年12月24日

規則第7号

第1条 町税条例(昭和29年条例第8号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については別記第5号様式を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については別記第14号様式を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3後段の納期限変更通知書については別記第9号様式を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については別記第16号様式をそれぞれ準用する。

2 条例第68条第2項の規定による通知書の様式については別記第32号様式を準用する。

第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により定められた様式について従前、条例その他の規定の定めにより定められていた様式による用紙は当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第674条及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条

2

/町税/犯則事件/調査吏員証

法第336条、第437条、第485条の6、第546条及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

強制換価の場合の市町村たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保にかかる抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

過誤納金還付請求書

法第17条

24

納税証明請求書

第20条の10

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第539条、第611条、第693条及び第726条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条及び第709条

27

/町民税/道民税/納税通知書

法第319条の2

28

/町民税/道民税/特別徴収税額の通知書

法第321条の4第1項

29

/町民税/道民税/特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

30から33まで

削除

削除

34

/町民税/道民税/納入書

条例第46条

35

町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

36

固定資産税納税通知書

法第364条、条例第68条第1項

37

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

38

固定資産評価員証

法第353条第2項

39

固定資産評価補助員証

40

軽自動車税納税通知書

条例第85条本文

41

42

削除

削除

43

軽自動車税申告書

条例第87条第1項

44

軽自動車税廃車申告書

条例第87条第2項

45

軽自動車税変更申告書

条例第87条第3項

46

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付申請書

条例第91条第1項及び第2項

47

原動機付自転車・小型特殊自動車標識

48

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

49から51まで

削除

削除

52

鉱産税納付申告書

条例第105条

53

鉱産税更正(決定)通知書

条例第533条第4項

54から56まで

削除

削除

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町税に関する文書の様式を定める規則

平成10年12月24日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成10年12月24日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第7号