○喜茂別町簡易水道施設整備基金の設置管理及び処分に関する条例
昭和43年9月18日
条例第8号
(設置の目的)
第1条 簡易水道施設の整備のため、簡易水道施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、100,000円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は簡易水道事業特別会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(支消)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、予算に計上して基金に属する現金を歳計現金として支消することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和43年11月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。