○職員の旅費に関する規則

平成6年3月31日

規則第3号

喜茂別町職員の旅費額及びその支給方法に関する規程(昭和47年規程第1号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続きをとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(路程の計算)

第4条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあつては北海道道路粁程表(昭和54年北海道告示第3,438号)に掲げる路程。道外にあつては、郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い若しくは路程計算の起点を定めることができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項の規定による、旅行命令簿等の記載事項及び様式は別記のとおりとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(概算払にかかる旅費の精算期間等)

第7条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

(調整)

第8条 条例第37条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、該当各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が、公務の内容から私有借上車(車両任意保険5,000万円以上の加入車)での旅行命令を受けた場合及び公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は、支給しない。

(2) 陸路旅行の場合において、定期的な一般旅客営業を行つているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して行うのが通常の経路であるときは、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情による場合を除くほか、当該運賃(急行料金を含む)の実費を車賃として支給する。

(3) 職員が、旅行中の傷病等により、旅行期間中旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは北海道町村議会議員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年組合条例第4号)、北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年組合条例第1号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、支給しない。

(4) 赴任に伴う旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(5) 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあつては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。

(6) 町内の出張には旅費を支給しない。ただし、非常勤の特別職はこの限りでない。

(7) 役場所在地より、片道4キロメートル未満の出張には車賃を支給しない。

 路程は実質のキロ数をもつて計算する。ただし、往復で1キロ未満の端数を生じたときは切り捨てる。

(8) 職員が引き続き5日以上にわたる研修、講習又は訓練等(以下「研修等」という。)を受けるため旅行した場合における旅費は、次の定めるところによる。

 研修等を受けるため役場所在地から出発し、最初の用務地に到着した日まで及び用務終了後の用務地を出発した日から帰庁の日までの旅費については、条例の規定による旅費を支給する。

 最初の用務地に到着した日の翌日から最後の用務地を出発する前日までの旅行期間中の旅費については、条例の規定による日当の定額を支給するものとする。ただし、旅行期間中、日当の定額を超える実費を必要とする場合には、その実費額を支給することができる。

 外国における研修等については、その実態に合せ、町長が別に定める。

(9) 職員が、特別職の旅行に随行を命ぜられた場合における旅費額は特別職の旅費規定により支給することができる。ただし、視察研修等比較的長期間にわたる場合とし、その都度町長と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

職員の旅費に関する規則

平成6年3月31日 規則第3号

(令和2年2月4日施行)