○喜茂別町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成5年1月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、喜茂別町職員の育児休業等に関する条例(平成4年喜茂別町条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第3号イ②の規則で定める非常勤職員)

第3条 条例第2条第3号イ②の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ハの規則で定める場合)

第4条 条例第2条の3第3号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ハに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第5条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第6条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた人当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 前条の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りではない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第7条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第8条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(子が死亡した場合等の届出)

第9条 育児休業をしている職員は次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第6条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業に係る辞令の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第11条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間

 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしていた期間及び同法第26条の6第1項の規定により配偶者同項休業をしていた期間

 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項の規定により専従許可を受けていた期間

 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第18条第1項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(2) 非常勤職員及び臨時的に任用される職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者(任命権者が認めた者に限る。)として在職した期間

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期(次号において「任期付職員」という。)を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が突然に退職した場合

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第13条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に定める事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復するものとする。

(育児短時間勤務計画書)

第14条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(育児休業条例第11条の規則で定める日数等)

第15条 条例第11条本文の規則で定める日数は、12日とし、規則で定める時間は、16時間とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の請求手続)

第16条 条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)によるものとする。

2 第6条第1項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第17条 第9条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る辞令の交付)

第18条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令)

第19条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第20条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)

第21条 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第22条 条例第19条の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第6条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第23条 第9条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第24条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(育児休業給の支給方法)

2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(経過措置)

3 育児休業法の施行の目前に職員が行つた義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第4条第1項の規定による育児休業の期間の延長の申請とみなす。

4 喜茂別町職員の育児休業に係る給与等に関する規則(昭和60年規則第8号)は廃止する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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喜茂別町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成5年1月18日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成5年1月18日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
令和2年2月7日 規則第5号
令和4年9月27日 規則第11号