○職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和55年12月26日

条例第40号

職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和26年条例第22号)の全部を改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員に支給する寒冷地手当に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(支給基準)

第3条 職員のうち、町長が定める日(以下「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員に限る)に対しては、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。次条において「給与条例」という。)に規定する給与のほか予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。基準日の翌日から町長が定める日までの間に採用等の事由により職員として在勤することとなった者(この条及び次条第3項の規定により寒冷地手当の支給を受けていた者並びに町長が定める者を除く。)に対しても同様とする。

(寒冷地手当の額)

第4条 寒冷地手当の額は、基準日(基準日の翌日から前条後段の町長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下同じ。)における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

131,900円

72,900円

51,700円

2 前条後段の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず寒冷地手当の支給を受けることとなつた日における当該職員の世帯等の区分をもつて基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出されるこれらの規定による寒冷地手当の額の範囲内で、当該職員が在勤することとなつた日その他の事情を考慮して町長が定める額とする。

3 次の各号のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第18条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 第1項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 給与条例第12条第2項の規定の適用を受ける職員 第1項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の町長が定める職員 零

第5条 前条の規定により寒冷地手当の支給を受けた職員につき、町長が定める期間内に次に掲げる事由が生じた場合(町長が定める場合を除く。)には、当該職員にその事由が生じた日における当該職員の世帯等の区分等の寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額等を考慮して町長が定める額を追給し、又は返納させるものとする。

(1) 世帯等の区分の変更

(2) 職員でなくなること

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が定める事由

(支給に関し必要な事項)

第6条 前2条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

2 昭和55年8月30日に在勤する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に採用等の事由により職員として在勤することとなつた者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第4条第3項の規定を適用する場合においては、昭和55年度の寒冷地手当に限り、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」と読み替えるものとする。

(基準額等に関する経過措置)

3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第4条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第3条後段の町長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第17号)による改正前の職員の給与に関する条例別表に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、当分の間暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

4 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第4条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が改正前の条例第2条第1項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第4条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

5 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第2条第1項の基準額とみなして同条第1項の規定(休職者にあつては、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第18条第2項及び第3項の規定による割合を乗ずる。)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)改正後の条例第4条第3項に規定する最高限度額(休職者にあつてはその額にその者の給料の支給について用いられた給与条例第18条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間、改正後の条例第4条第3項及び第4項並びに第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

6 改正後の条例第6条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(寒冷地手当の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年条例第40号)の規定は昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)及び第2条の規定(職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第4条第1項の改正規定を除く。次項において同じ。)並びに次項から附則第8項までの規定 公布の日

(2) 第1条中給与条例第8条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第2条中寒冷地手当条例第4条第1項の改正規定 昭和64年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の寒冷地手当条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この条例による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて平成元年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて平成2年8月31日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて平成3年8月31日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて平成4年8月31日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて平成5年8月31日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(平成6年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて平成6年8月31日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成7年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて平成7年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成8年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 この条例による改正前の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定に基づいて平成8年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成9年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例第3条に規定する基準日(以下、「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下、「指定日」という。)以前から引き続き本町に在勤する職員の寒冷地手当について、改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下、「改正後の寒冷地手当条例」という。)第4条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下、「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から指定日)までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下、「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額に100分の30を乗じて得た額と同日における職員の世帯等の区分に応じた額を合算した額)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当条例第4条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

40,000円

平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成14年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成15年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(平成17年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年度から平成20年度までに支給する寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成17年度から平成20年度までに寒冷地手当を支給する職員のうち、平成16年9月1日から引き続きこの条例による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第2条に規定する基準日に在職する者(国又は地方公共団体の公務員であつた者が、引き続き新条例の適用を受けることとなつた者を含む。)に対しては、新条例第3条の規定にかかわらず、次の表に掲げる各年度の職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額の寒冷地手当を支給する。

年度

世帯等の区分

金額

平成17年度

世帯主である職員

扶養親族が3人以上

262,900円

扶養親族が1人又は2人

235,700円

扶養親族なし

135,700円

その他の職員

 

88,800円

平成18年度

世帯主である職員

扶養親族が3人以上

222,900円

扶養親族が1人又は2人

195,700円

扶養親族なし

95,700円

その他の職員

 

51,700円

平成19年度

世帯主である職員

扶養親族が3人以上

182,900円

扶養親族が1人又は2人

155,700円

扶養親族なし

72,900円

その他の職員

 

51,700円

平成20年度

世帯主である職員

扶養親族が3人以上

142,900円

扶養親族が1人又は2人

131,900円

扶養親族なし

72,900円

その他の職員

 

51,700円

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第7条の規定による改正後の職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和55年12月26日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年12月26日 条例第40号
昭和58年12月29日 条例第23号
昭和59年12月26日 条例第42号
昭和60年12月27日 条例第17号
昭和61年12月26日 条例第31号
昭和62年12月25日 条例第22号
昭和63年12月26日 条例第12号
平成元年12月15日 条例第38号
平成2年12月26日 条例第27号
平成3年12月25日 条例第18号
平成4年12月21日 条例第24号
平成5年12月24日 条例第21号
平成6年12月26日 条例第24号
平成7年12月25日 条例第23号
平成8年12月18日 条例第17号
平成9年3月13日 条例第10号
平成17年3月11日 条例第9号
平成28年3月10日 条例第7号
令和5年3月10日 条例第6号