○管理職手当に関する規則

昭和44年4月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、喜茂別町職員の給与に関する条例(昭和26年3月31日条例第2号)第19条の3の規定に基づき、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲及び月額)

第2条 職員の給与に関する条例第19条の3の規定に基づき、管理職手当の支給の範囲及び月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長 30,000円

(2) 課長補佐及び主幹 20,000円

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年3月22日から適用する。

(昭和56年規則第9号)

この規則は、昭和56年4月13日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日より施行する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年8月13日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、平成12年10月1日より施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

管理職手当に関する規則

昭和44年4月10日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年4月10日 規則第1号
昭和48年4月1日 規則第5号
昭和54年10月1日 規則第7号
昭和55年5月31日 規則第7号
昭和56年4月13日 規則第9号
昭和57年9月30日 規則第8号
昭和61年3月29日 規則第5号
平成3年3月8日 規則第1号
平成4年8月13日 規則第9号
平成5年2月22日 規則第6号
平成8年3月25日 規則第1号
平成8年9月26日 規則第5号
平成9年3月24日 規則第6号
平成11年4月1日 規則第4号
平成11年8月1日 規則第13号
平成12年9月27日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第3号