○通勤手当に関する規則

昭和53年12月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年喜茂別町条例第2号。以下「職員給与条例」という。)第19条の5の規定に基づき、条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 職員給与条例第19条の5ならびにこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 職員給与条例第19条の5に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離ならびに同条およびこの規則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長によるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに職員給与条例第19条の5第1項の職員(以下「通勤職員」という。)たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者も含む。以下同じ。)に届け出なければならない。通勤職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により通勤職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認および決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、または改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 職員給与条例第19条の5第1項各号に規定する通勤することが著るしく困難である職員は、次に該当する職員で、交通機関等を利用し、または自転車等を使用しなければ通勤することが著るしく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 職員給与条例第19条の5第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路および方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 職員給与条例第19条の5第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区分にかかる通用期間1箇月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

(3) 第7条ただし書に該当する場合は、往路および帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

2 職員の給与に関する条例第19条の5第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められるものは、自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号の一に該当する職員とする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居もしくは勤務官署からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者はまたはその利用することとなる交通機関の運行回数及びその他の事情で任命権者の定めるところによる。

(併用者の区分および支給額)

第9条 職員給与条例第19条の5第2項第13号に規定する職員給与条例第19条の5第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分およびこれに対応する職員給与条例第19条の5第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員およびその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等の額に相当する額および職員給与条例第19条の5第2項第2号に掲げる額(以下「自転車等使用者に係る手当額」という。)の合計額(その額が40,000円をこえるときは、その額と40,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円をこえるときは、5,000円)を40,000円に加算した額)

(2) 併用者のうち、運賃等の額に相当する額が2,000円以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 職員給与条例第19条の5第2項第1号に掲げる額

(3) 併用者のうち、運賃等の額に相当する額が2,000円未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 自転車等使用者に係る手当額

(交通の用具)

第10条 職員給与条例第19条の5第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国または地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、そり、スキー

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の方法)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員たる要件が具備されるに至つた場合にはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第12条 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。この場合において、その任命権者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(事後の確認)

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤職員たる要件を具備するかどうかおよび通勤手当の月額が、適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年2月1日から適用する。

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通勤手当に関する規則

昭和53年12月21日 規則第8号

(平成5年1月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年12月21日 規則第8号
昭和60年8月23日 規則第3号
昭和61年2月26日 規則第2号
平成元年7月1日 規則第8号
平成3年12月11日 規則第13号
平成5年1月18日 規則第2号