○職員の給与の支給に関する規則

昭和40年1月1日

規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年喜茂別町条例第2号。以下「条例」という。)第21条の規定に基き職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 条例第5条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その前の日において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難い場合は、別に給料の支給日を定める。

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 休職(条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に勤務した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は、休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第4条 職員が、休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられた場合、又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。

(扶養手当の支給)

第5条 条例第9条第1項の届出(第3号様式)は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族移動申請書によるものとする。

第6条 任命権者が、職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第8条に定める要件を備えているかどうか確めて認定しなければならない。

2 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して、同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、第1項から前項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当の支給方法については、給料方法に準ずる。

(時間外勤務手当等の支給)

第7条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(第1号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当の支給額につき、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当整理簿(第2号様式)により整理しなければならない。

(時間外勤務手当の支給割合)

第7条の2 条例第13条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日給の支給割合)

第7条の3 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間の計算)

第8条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときには、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第9条 時間外勤務手当は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

第10条 前3条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(期末手当の支給を受ける職員)

第11条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、喜茂別町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年喜茂別町条例第17号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

第11条の2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する町の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又はたの地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち町長が定める者

第11条の3 条例第18条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第11条の4 基準日前1カ月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、再任用職員及び再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第11条の5 条例第19条第5項(条例第19条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による規則で定める職員の区分及び加算割合は、次のとおり定めるものとする。

職務の級

3級

4級・5級・6級

加算割合

100分の5

100分の10

(期末手当に係る在職期間)

第11条の6 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第3号第4号及び第6号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部の子が出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 条例第18条第1項の規定を受ける休職者であった期間

 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち町長の定める期間

(4) 育児休業条例第12条に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業条例第14条に規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第12条 基準日以前3カ月以内(基準日が12月1日であるときは6カ月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する町の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 公庫等の職員で町長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第19条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第11条の6第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第11条第3号第4号又は第6号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第13条の2 条例第19条の2第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第11条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第11条の4の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第13条の3 条例第19条の2第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)とする。

2 前項の期間率を乗じるに当たっては、条例第19条の2第3項で定める勤勉手当基礎額に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の7第2項第1号イの規定を準用し、扶養手当の月額を加算するものとする。

(勤勉手当の期間率)

第13条の4 期間率は、基準日以前6カ月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に掲げる勤務期間に対応する期間率とする。

勤務時間

期間率

6カ月

100分の100

5カ月15日以上 6カ月未満

100分の95

5カ月以上 5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上 5カ月未満

100分の80

4カ月以上 4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上 4カ月未満

100分の60

3カ月以上 3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上 3カ月未満

100分の40

2カ月以上 2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上 2カ月未満

100分の20

1カ月以上 1カ月15日未満

100分の15

15日以上 1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条の5 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第3号第4号及び第6号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第11条の6第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第11条の6第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち町長の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間がある場合は、その全期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号及び第8号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による疾病を含む。第8号において同じ。)を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年喜茂別町条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(第8号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6カ月の全期間にわたって勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条の6 第12条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同項中「基準日以前3カ月以内(基準日が12月1日であるときは、6カ月以内)の期間」とあるのは「基準日以前6カ月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第14条 条例第19条第1項に規定する期末手当の支給日並びに条例第19条の2第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の基準日に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、それぞれその前の日において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第14条の2 条例第19条第2項の期末手当の額又は条例第19条の2第2項の勤勉手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

第15条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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職員の給与の支給に関する規則

昭和40年1月1日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年1月1日 規則第1号
昭和53年4月11日 規則第5号
昭和56年3月11日 規則第4号
昭和56年6月3日 規則第12号
昭和59年10月26日 規則第9号
昭和61年7月12日 規則第11号
平成元年9月11日 規則第10号
平成元年12月15日 規則第14号
平成2年9月1日 規則第12号
平成5年2月24日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第3号
平成25年11月29日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第8号
令和2年2月7日 規則第5号
令和4年9月27日 規則第12号