○特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和44年6月20日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基き、町長及び副町長(以下「町長等」という。)の給与その他の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(町長等の給与)

第2条 町長等には、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。

町長 650,000円

副町長 600,000円

2 町長等に就任し、又は退任したときの給料は、就任の場合にあつては、その就任の日から、退任の場合にあってはその退任の日まで日割をもって支給する。

(期末手当及び寒冷地手当)

第4条 期末手当の額は、給料月額に、6月に支給する場合には100分の220、12月に支給する場合には100分の230を乗じて得た額とする。

2 寒冷地手当の支給額については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第5条 町長等が公務のため旅行し、又は就任した場合は旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類、及び額は別表に掲げるもののほかは一般職の職員に支給する旅費の例による。

(支給方法)

第6条 この条例の規定による給与、その他の給付の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(町長への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 昭和55年9月1日から同月30日までの間に限り、町長及び収入役に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、その月額は、同項に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

3 昭和61年5月1日から昭和61年7月31日までの間に限り、町長及び助役に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、その月額は同項に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

4 昭和63年10月1日から昭和63年10月31日までの間に限り町長及び助役に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、その月額は同項に定める額に100分の90を乗じて得た額とする。

5 平成7年5月1日から同年5月31日までの間における町長及び助役に支給する給料については、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の30に当たる額を減じて得た額とする。

6 平成9年5月1日から同年5月31日までの間における町長及び助役に支給する給料については、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

7 平成13年4月1日から同年5月31日までの間における町長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の20に当たる額を減じて得た額とし、平成13年4月1日から同年4月30日までの間における助役に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

8 平成15年1月1日から同年1月31日までの間における町長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

9 平成15年4月1日から同年6月30日までの間における町長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の40に当たる額を減じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

10 平成21年5月1日から同年5月31日までの間における町長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の20に当たる額を減じて得た額とする。

11 平成22年10月1日から同年11月30日までの間における町長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じて得た額とし、平成22年10月1日から同年11月30日までの間における副町長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の5に当たる額を減じて得た額とする。

12 平成23年10月1日から同年10月31日までの間における町長及び副町長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

13 平成27年4月1日から同年4月30日までの間における町長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の20に当たる額を減じて得た額とする。

14 平成28年1月1日から同年1月31日までの間における町長及び副町長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

15 平成29年3月1日から同年3月31日までの間における町長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

16 令和3年11月1日から同年11月30日までの間における町長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

17 令和5年10月1日から同年10月31日までの間における町長及び副町長に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の10に当たる額を減じて得た額とする。

(昭和46年条例第2号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和47年条例第6号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和46年12月1日より適用する。

(昭和47年条例第22号)

1 この条例は、昭和47年10月1日より施行する。

(昭和47年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、旅費については、昭和49年1月1日より適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の改正規定中町長については昭和49年8月1日より、助役、収入役については昭和49年4月1日より適用し、第4条の改正規定は、昭和49年9月1日より適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。

(昭和51年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年6月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当の額が、改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることとなる期末手当の額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の期末手当の額はその差額を改正後の条例の規定による期末手当の額に加算した額とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、支払われた期末手当のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額をこえる部分は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(昭和53年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和53年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合については「100分の250」とあるのは「100分の260」、「100分の50」とあるのは「100分の40」とよみ替えて適用する。

(昭和54年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日より適用する。

2 昭和54年7月1日から同年9月30日までの間に限り、収入役に支給する給料については、第3条第1項の規定にかかわらず、その月額は275,600円とする。

(昭和55年条例第31号)

この条例は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第27号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定については、平成元年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成4年4月1日から、第2条の規定は、平成4年8月13日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成5年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、「100分の260」とあるのは「100分の270」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えて適用する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成6年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、「100分の250」とあるのは「100分の260」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えて適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年5月1日から適用する。

(平成8年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第15号―3)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成11年度に限り、第4条第1項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成12年度に限り、第4条第1項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成13年度に限り、第4条中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中第3条第1項の改正規定 令和2年8月1日

(2) 第2条中第4条第1項の改正規定 令和2年4月1日

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和2年8月1日から適用する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例は、令和3年11月1日から適用する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を減じた額とする。

(令和4年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

別表

外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地区

乙地区

甲地区

乙地区

5,000円

4,400円

16,600円

14,300円

5,000円

支度料

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

70,070円

85,090円

100,100円

死亡手当

490,000円

備考

1 甲地区とは、乙地区以外の外国の地域をいう。

2 乙地区とは、アジア地域、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び町長が定める地域をいう。

特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和44年6月20日 条例第19号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年6月20日 条例第19号
昭和46年3月9日 条例第2号
昭和47年3月12日 条例第6号
昭和47年9月27日 条例第22号
昭和47年12月20日 条例第27号
昭和48年6月4日 条例第2号
昭和48年12月28日 条例第35号
昭和49年3月14日 条例第3号
昭和49年12月26日 条例第42号
昭和51年7月1日 条例第13号
昭和51年10月11日 条例第22号
昭和51年11月26日 条例第30号
昭和52年9月21日 条例第23号
昭和53年12月26日 条例第26号
昭和54年7月16日 条例第10号
昭和55年8月30日 条例第31号
昭和56年2月23日 条例第2号
昭和56年12月26日 条例第27号
昭和58年12月29日 条例第18号
昭和61年4月30日 条例第12号
昭和61年12月26日 条例第29号
昭和63年9月27日 条例第7号
平成元年3月13日 条例第7号
平成元年12月15日 条例第33号
平成2年8月29日 条例第17号
平成2年12月26日 条例第23号
平成3年12月25日 条例第16号
平成4年12月21日 条例第19号
平成5年12月24日 条例第20号
平成6年3月11日 条例第1号
平成6年12月26日 条例第19号
平成7年5月9日 条例第6号
平成8年12月18日 条例第11号
平成9年3月13日 条例第7号
平成9年5月2日 条例第15号の3
平成9年12月25日 条例第23号
平成11年3月15日 条例第2号
平成11年12月14日 条例第22号
平成12年12月25日 条例第31号
平成13年3月27日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第13号
平成14年12月20日 条例第20号
平成14年12月20日 条例第27号
平成15年3月14日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第19号
平成16年8月11日 条例第18号
平成17年3月11日 条例第4号
平成19年3月8日 条例第1号
平成21年4月21日 条例第15号
平成22年3月11日 条例第2号
平成22年9月24日 条例第28号
平成23年9月27日 条例第18号
平成26年12月10日 条例第23号
平成27年3月18日 条例第15号
平成27年12月17日 条例第35号
平成29年2月24日 条例第1号
平成29年2月24日 条例第2号
平成29年12月14日 条例第19号
平成30年12月12日 条例第17号
令和元年12月10日 条例第26号
令和2年8月11日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年11月11日 条例第16号
令和4年3月9日 条例第3号
令和4年12月13日 条例第20号
令和5年9月26日 条例第20号
令和5年12月12日 条例第30号