○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月6日

条例第8号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。ただし、年額報酬の委員で年度の途中で任命または退任したときは、その報酬を月割計算で支給する。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 特別職員の給与に関する条例(昭和30年3月7日条例第1号)は、廃止する。

(昭和37年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。但し、各委員会の委員長の日額報酬は、1,700円とする。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月17日から適用する。

(昭和45年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日より適用する。

(昭和46年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日より適用する。

(昭和47年条例第5号)

1 この条例は、昭和47年4月1日より施行する。

(昭和47年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第23号)

1 この条例は、昭和47年10月1日より施行する。

(昭和48年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日より適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第33号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第7号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日より適用する。

2 費用弁償については、昭和51年10月1日より適用する。

(昭和51年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(昭和53年条例第5号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第21号)

1 この条例は、昭和54年9月14日から施行する。

(昭和55年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。ただし、中山峠健民センター運営委員の項を削る改正規定は、同年8月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度分に係る報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(平成16年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成23年度分に係る報酬の支給については、なお従前の例による。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日より施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成25年6月30日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日より施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表教育委員の項報酬の額の欄の適用については、この条例の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、なお従前の例による。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員

年額 250,000円

職員の旅費に関する条例別表第1及び別表第3の旅費額

監査委員

知識経験(年額) 350,000円

議会(年額) 250,000円

農業委員

会長(年額) 350,000円

委員(年額) 250,000円

選挙管理委員

日額 6,000円

国民健康保険審議会委員

日額 6,000円

固定資産評価審査会委員

日額 6,000円

選挙長

日額 10,800円

選挙立会人

日額 8,900円

外部立会人

日額 8,900円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

開票立会人

日額 8,900円

社会教育委員

委員長(年額) 50,000円

委員(年額) 45,000円

青少年問題協議会委員

日額 6,000円

青少年問題協議会専門委員

日額 6,000円

公営住宅入居者選考委員会委員

日額 6,000円

スポーツ推進委員

委員長(年額) 50,000円

委員(年額) 45,000円

表彰審議会委員

日額 6,000円

総合開発特別委員会委員

日額 6,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 6,000円

民生委員推薦会委員

日額 6,000円

地力維持増進施設運営委員会委員

日額 6,000円

情報通信基盤施設推進委員会委員

日額 6,000円

学校医

年額 200,000円

学校歯科医

年額 200,000円

学校薬剤師

年額 80,000円

議会情報公開審査会委員

日額 6,000円

情報公開審査会委員

日額 6,000円

個人情報保護審査会委員

日額 6,000円

国民保護協議会委員

日額 6,000円

いじめ防止委員

日額 6,000円

子ども・子育て会議委員

日額 6,000円

防災会議委員

日額 6,000円

防災会議専門委員

日額 6,000円

水防協議会委員

日額 6,000円

学校評議員

日額 6,000円

学校運営協議会委員

日額 6,000円

行政改革推進委員会委員

日額 6,000円

まちづくり審議会委員

日額 6,000円

福祉有償運送運営協議会委員

日額 6,000円

障害者自立支援協議会委員

日額 6,000円

養護老人ホーム入所等判定委員会委員

日額 6,000円

次世代育成支援地域協議会委員

日額 6,000円

要保護児童対策地域協議会委員

日額 6,000円

町立診療所運営協議会委員

日額 6,000円

備考

1 会議の開催時間が3時間以内であるときは、日額6,000円とあるのは日額3,500円とする。

2 各委員会の委員長の日額報酬は6,500円とする。ただし、会議の開催時間が3時間以内であるときは4,000円とする。

3 農業委員会会長及び委員には、この表の規定にかかわらず、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内において町長が定める額を別に支給することができる。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年3月6日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年3月6日 条例第8号
昭和37年3月16日 条例第4号
昭和38年6月5日 条例第1号
昭和39年3月17日 条例第21号
昭和41年3月17日 条例第5号
昭和41年5月18日 条例第15号
昭和41年11月22日 条例第22号
昭和44年3月13日 条例第4号
昭和44年12月20日 条例第27号
昭和45年12月24日 条例第12号
昭和46年3月9日 条例第1号
昭和46年11月23日 条例第9号
昭和46年12月25日 条例第11号
昭和47年3月12日 条例第5号
昭和47年6月23日 条例第14号
昭和47年9月27日 条例第23号
昭和48年12月28日 条例第37号
昭和49年3月14日 条例第2号
昭和49年11月30日 条例第33号
昭和50年3月13日 条例第7号
昭和51年1月21日 条例第2号
昭和51年10月11日 条例第21号
昭和51年11月26日 条例第29号
昭和52年3月12日 条例第5号
昭和52年6月19日 条例第19号
昭和52年9月21日 条例第22号
昭和53年3月11日 条例第5号
昭和53年5月12日 条例第17号
昭和53年9月19日 条例第21号
昭和53年12月26日 条例第25号
昭和54年9月3日 条例第21号
昭和55年8月30日 条例第29号
昭和56年2月23日 条例第5号
昭和56年4月1日 条例第20号
昭和59年2月27日 条例第5号
昭和60年3月19日 条例第1号
昭和60年6月25日 条例第10号
昭和62年3月10日 条例第5号
平成元年3月13日 条例第6号
平成2年3月15日 条例第3号
平成4年3月9日 条例第1号
平成4年12月21日 条例第26号
平成5年3月10日 条例第1号
平成6年3月11日 条例第1号
平成7年3月14日 条例第1号
平成9年3月13日 条例第6号
平成10年3月12日 条例第2号
平成10年6月25日 条例第15号
平成10年12月18日 条例第22号
平成11年3月15日 条例第1号
平成11年6月30日 条例第13号
平成12年3月15日 条例第15号
平成13年7月27日 条例第10号
平成15年3月14日 条例第2号
平成15年5月19日 条例第14号
平成15年9月29日 条例第17号
平成16年3月17日 条例第2号
平成16年12月24日 条例第19号
平成17年3月11日 条例第7号
平成18年3月13日 条例第10号
平成21年3月19日 条例第8号
平成22年3月17日 条例第12号
平成22年9月24日 条例第20号
平成23年1月21日 条例第5号
平成23年3月11日 条例第6号
平成24年3月12日 条例第13号
平成25年3月12日 条例第8号
平成25年6月20日 条例第19号
平成26年3月11日 条例第4号
平成26年9月25日 条例第19号
平成27年3月12日 条例第7号
平成29年3月7日 条例第4号
令和元年6月13日 条例第15号
令和元年12月10日 条例第24号
令和4年3月9日 条例第4号