○喜茂別町職員表彰規程

平成7年12月13日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 喜茂別町職員(以下「職員」という。)で顕著な功績または模範として推奨するに値する業績もしくは善行のあつたものに対して、この訓令の定めるところにより表彰する。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、模範、功績、勤続、善行の4種類とし、職員がこれに該当する場合は表彰する。

(1) 模範表彰は、勤務成績が特に優秀であつて他の模範となる職員に対して行う。

(2) 功績表彰は、勤務に関し有益な研究を遂げまたは有益な発明発見をした職員に対して行う。

(3) 勤続表彰は、担当業務に熟達し、献身的努力をもつて職務に精励し、次の勤続年数に至つた職員に対して行う。

 勤続 20年

 勤続 35年以上

(4) 善行表彰は、職務の内外を問わず善行のあつた職員に対して行う。

(表彰の審査)

第3条 表彰は、町長が職員の賞罰及び賠償審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行うものとする。

2 表彰に際し授与する記念品については、町長が委員会にはかつて定める。

(再表彰)

第5条 既に表彰した職員であつても、その後の功績その他により、更に表彰することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年11月末現在の調査により、翌年の仕事始めの日にこれを行う。ただし、特別の事情がある場合は随時に行うことができる。

2 勤続35年以上の表彰は、該当者の退職の日にこれを行う。

(追彰)

第7条 表彰を受ける職員が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼつて表彰し、第4条の表彰状及び記念品は、その遺族に授与するものとする。

(表彰の効果)

第8条 職員の受けた表彰は、町の履歴事項とし、町広報に掲載しこれを公表する。

(懲戒処分等による職員)

第9条 懲戒処分を受けた職員(刑事事件により罰金刑以下のものも含む。)は、その表彰を行わない。ただし、事後相当年数を経てその勤務成績が特に優秀な職員についてはこの限りでない。

(表彰状の返還等)

第10条 表彰を受けた職員が、職務の怠慢又は公務員として職務に欠けたときは、表彰状の返還及び町の履歴事項の取消しをすることができる。

(表彰の取止め)

第11条 表彰を受ける職員が表彰前に懲戒又は刑事事件により起訴された場合は、その表彰を行わない。

(勤続年数の算定)

第12条 第2条第3号の勤続年数の算定は、次の各号によりこれを行う。

(1) 勤続年数は、職員として(非常勤職員の期間を含む。)就職の月からこれを起算する。

(2) 1月に満たない端数は、1月とする。

(3) 再就職した職員の勤続年数は、その在職年数を通算する。

(4) 勤続年数の算定には、休職並びに休業の期間は含まない。

(表彰上申の手続)

第13条 各課長等は、第2条各号の一に該当する職員があるときは、別記第1号様式の上申書に別記第2号様式の調書を添えて、毎年11月末日まで(随時に行うものについては、その都度)に町長に具申しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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喜茂別町職員表彰規程

平成7年12月13日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)