○喜茂別町職員研修視察実施要綱

平成元年5月27日

訓令第5号

(目的)

第1条 職員に研修視察の機会を与えることにより、福祉・産業・教育・文化等、行政に関する視野を広め、その成果をもつて、住みよい町・喜茂別建設のために寄与することを目的とする。

(研修先)

第2条 研修先は国内及び国外とする。

(研修日数及び旅費)

第3条 国内は3日以上、国外は7日以上とする。

旅費・職員の旅費額及び其の支給方法に関する条例による。

国内は150,000円、国外は600,000円を支給限度とする。

(人員)

第4条 人員については、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

(研修視察申請)

第5条 研修視察を希望する職員は、「研修視察申請書」に、次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 研修計画書

(選考及び決定通知)

第6条 町長は申請書を受理したときは選考し、決定通知するものとする。

(帰庁報告)

第7条 研修視察を終えた職員は、すみやかに報告書を町長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

喜茂別町職員研修視察取扱方針

喜茂別町職員研修視察に関しては、要綱に定めるもののほか、この方針に基づいて取扱うものとする。

1 研修先について研修先については、道外を原則とするが、道内についても研修計画内容によつては認める。また、国外については北海道と気候・風土が似かよつている北方圏諸国を原則とするが、その他の国についても研修内容によつては認める。

2 研修人員について研修視察希望者が予定人員を上回る場合には、抽選によつて行うものとする。

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喜茂別町職員研修視察実施要綱

平成元年5月27日 訓令第5号

(平成7年4月13日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成元年5月27日 訓令第5号
平成7年4月13日 訓令第3号