○民間企業等へ派遣される喜茂別町職員等の処遇等に関する要綱

平成7年9月7日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町の行政上の必要性から職員を民間企業等(以下「企業等」という。)に派遣し、町政の効率的な執行に資すること等及び職員の意識の改革と資質の向上を図ることを目的とし、派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 町長は、企業等との間の合意に基づいて職員を派遣する。

2 町長は、前項の規定により職員を派遣する場合には当該職員の同意を得なければならない。

(派遣期間)

第3条 派遣期間は、2年以内の期間とする。ただし、前条の規定により派遣された職員の同意を得て、1年間に限りこれを更新することができる。

(派遣職員の職等)

第4条 第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、派遣された時就いていた職を保有する。

2 町長は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、速やかに当該職員を職務に復帰させなければならない。

3 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

(派遣職員の服務等の取扱い)

第5条 派遣職員の勤務時間は、派遣先の企業等の勤務時間に従うものとする。

2 派遣職員は、派遣期間中、派遣先の企業等の職員のうちから当該企業等の指定する者の指示に従うものとする。

3 派遣職員の年次休暇等の承認並びに出張、時間外勤務及び休日勤務の命令は、派遣先の企業等の職員のうちから当該企業等の指定する者を経由して所属長が行うものとする。

4 派遣職員の出勤簿等の把握は、派遣先の企業等の職員の例により行うものとする。なお、町長は、必要があると認めるときは派遣先の企業等から派遣職員の出勤等の報告を求めるものとする。

(派遣職員の給与等)

第6条 派遣職員の給与等は、町が支給する。ただし、企業等との協定により、企業等から給与の一部負担を求めることができる。

(派遣職員の業務上の災害に対する補償等)

第7条 派遣職員の業務上の災害等に関しては、町において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところに従い措置するものとする。

(報告)

第8条 派遣職員は、定期的に担当業務等に関し町に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

民間企業等へ派遣される喜茂別町職員等の処遇等に関する要綱

平成7年9月7日 訓令第9号

(平成7年9月7日施行)