○北海道及び他市町村への職員派遣要綱

平成8年3月18日

訓令第3号

第1 趣旨

この要綱は、喜茂別町(以下「町」という。)が北海道(以下「道」という。)及び他市町村との広域的な視点に立つた円滑な町行政の推進と職員の行政能力の向上を図ることを目的として、町が道及び他市町村へ職員を派遣する場合の取扱いに関し定めるものとする。

第2 派遣の種類

1 派遣職員

地方自治法第252条の17の規定に基づき、派遣する職員をいう。

2 研修員

実務研修のため派遣する職員をいう。

第3 派遣期間

派遣職員は原則として2年、研修員は1年以内とする。ただし、必要があるときは、町と道及び他市町村が協議の上、その期間を延長し、又は短縮することができる。

第4 派遣の協定

派遣職員及び研修員の身分取扱いその他派遣に関して必要な事項は、別途協定する。

第5 派遣の手続き

1 町長は、派遣職員の派遣を求めるときは、別記第1号様式により知事又は他市町村長と協議する。

2 町長は、研修員を派遣しようとするときは、別記第2号様式により知事又は他市町村長と協議する。

3 町長は、職員の派遣に際して、当該職員の意思を尊重するとともに給与等の不利益が生じないよう配慮するものとする。

第6 派遣の取消等

町は、町又は道及び他市町村の都合により職員の派遣を取り消し、又は協定事項を変更しようとするときは、あらかじめ相互に協議する。

第7 その他

この要綱に定めのない事項については、町長が知事又は他市町村長と協議の上決定する。

この要綱は、平成8年4月1日から実施する。

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北海道及び他市町村への職員派遣要綱

平成8年3月18日 訓令第3号

(平成8年3月18日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成8年3月18日 訓令第3号