○職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年7月14日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号以下「条例」という。)第17条の規定に基づき職員の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い、週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。(以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の割振等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第12条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 条例第6条で定める休憩時間は午後零時より午後1時までとする。
2 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第6条 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第7条 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、次のいづれにも該当する者とする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の2第1項第1号の「小学校就学の始期までに」とは、満6歳に達する日以降の最初の3月31日までをいう。
3 条例第8条の2第1項第2号の「規則で定めるもの」は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第7条の2 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、任命権者が定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組取消しにより当該請求した職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と、深夜勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることとなった場合
(育児を行う職員の早出遅出勤務時間の制限)
第7条の3 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び就業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ8時15分以後及び午後6時30分以前に設定するものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第7条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、第7条のいずれにも該当する者とする。この場合において、同条第1項中「就業」とあるのは「深夜において就業」と、「就業日数」とあるのは「深夜における就業日数」と読み替えるものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第7条の5 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第2号様式)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前まで任命権者に請求を行うものとする。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と、深夜勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることとなった場合
3 深夜勤務制限開始以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第7条の6 法令第8条の3第2項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに別記第1号様式により請求を行わなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と、深夜勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることとなった場合
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(3) 児童厚生施設等を退所した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第7条の7 第7条の2から前条までの規定(第7条の2第2項第4号、第7条の4、第7条の5第2項第4号及び前条第2項第4号を除く。)は、条例第8条の2第2項及び第8条の4第3項において規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第7条の2第2項第2号、第7条の5第2項第4号及び前条第2項第2号中「子」とあるのは、「要介護者」と、第7条の2第2項第2号、第7条の5第2項第2号及び前条第2項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは、「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第7条の3中「育児」とあるのは、「介護」と、前条第3項中の「次の」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きは、代休指定簿(別記第2号様式)により行うものとする。
(年次休暇の日数)
第9条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は別表第1の区分に応じた日数とする。
(年次休暇の繰越し)
第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次休暇の単位)
第11条 年次休暇の単位は、1日又は半日とする。だだし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(病気休暇)
第12条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
(介護休暇)
第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した3時間52分の範囲内とする。
(介護休暇の承認)
第17条 任命権者は、介護休暇の承認について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
2 第14条別表第2の5の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
3 第14条別表第2の6に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第19条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿(別記第5号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(その他の事項)
第21条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月14日から施行する。
附 則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年3月14日から施行する。
附 則(平成20年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
附 則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
在職期間 | 日数 | (日数現行) |
1月に達するまでの期間 | 2 | 1 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3 | 3 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5 | 5 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7 | 6 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8 | 8 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10 | 10 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12 | 11 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13 | 13 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15 | 15 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17 | 16 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18 | 18 |
11月を超え1年未満の期間 | 20 | 20 |
別表第2(第13条関係)
休暇の種類 | 期間 | |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
2 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
3 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
4 職員が結婚する場合 | 7日間の範囲内の期間 | |
5 8週間以内に出産する予定である女子職員が申出た場合(多児の場合は14週間以内)分娩予定日から起算するものとする。 | 出産の日までの申し出た期間 | |
6 女子職員が出産した場合(妊娠満12週以後の分娩をいう) | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間 | |
7 生後1年に達しない生児を育てる職員がその生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ60分以内の期間 | |
8 職員の妻(事実婚含む)が出産する場合(妊娠満12週以後の分娩をいう) | 3日の範囲内の期間 | |
9 女子職員が生理日の執務が著しく困難なため生理休暇を申出た場合 | 必要と認められる期間 | |
10 職員が父母・配偶者・子(死亡後15年以内)の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内(日数に往復に要する日数を加える) | |
11 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内(1日暦日ごとに分割することもできる。) | |
12 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合、又は前記災害時において、身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
13 職員の親族が死亡した場合で、葬儀、服喪等死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であるとみとめられるとき | 親族 | 日数(日数に往復に要する日数を加えた日数の範囲内) |
| 配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 | |
子 | 7日 | |
祖父母 | 3日(職員が相続し、かつ祭具等の承継をうける場合にあっては、7日) | |
孫 | 2日 | |
兄弟姉妹 | 3日 | |
おじ又はおば | 1日(職員が相続しかつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |
おい又はめい | ||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日) | |
子の配偶者又は配偶者の子 | 2日(職員と生計を一にしていた場合は、5日) | |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日) | |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |
14 職員が自発的、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認めるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 | |
15 小学校就学の始期に達する日までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(休暇の単位は1日又は1時間とする。) | |
16 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内の範囲内の期間 | |
17 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女子職員及び分べん後1年以内の女子職員が母子健康法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠7月までは4週間に1日、妊娠7月を過ぎ妊娠9月までは2週間に1日、妊娠9月を過ぎ分べんまでは1週間に1日の範囲内の期間及び分べん後1年までは1日の範囲内の期間 | |
18 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女子職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 | 14日の範囲内の期間で必要と認められる期間 | |
19 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校入学前の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |