○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月22日

条例第19号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任免職、休職及び降給の手続並びに効果に関し規定することを目的とする。

(降任免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合に於ける期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速かに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に所属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(失職の例外)

第4条 任命権者は、車両事故等により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(休職者の身分)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)附則第6項の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和27年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。 

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、令和元年12月14日から施行する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月22日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月22日 条例第19号
昭和27年2月3日 条例第4号
昭和54年5月29日 条例第4号
平成2年8月29日 条例第15号
令和元年9月24日 条例第16号
令和元年12月10日 条例第24号
令和5年3月10日 条例第6号