○喜茂別町防災会議条例

昭和37年12月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき喜茂別町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 喜茂別町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、喜茂別町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長は、事故があるときはあらかじめその指命する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 北海道知事の事務部局の職員のうちから町長が任命する者

(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 喜茂別町を災害派遣区域とする陸上自衛隊の部隊の長又はその指名する自衛官

(5) 町長がその事務部局の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 消防支署長及び消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命するもの

(9) その他町長が必要と認める者

6 前項各号に定める委員の定数は第1号1人、第2号2人、第3号1人、第4号1人、第5号3人及び第8号2人とする。

7 第5項第8号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、道の職員、喜茂別町の職員、関係指定公共機関の職員、及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町防災会議条例

昭和37年12月27日 条例第18号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月27日 条例第18号
平成12年3月15日 条例第3号
平成24年9月27日 条例第25号
令和5年9月26日 条例第17号