○喜茂別町地域開発対策連絡協議会設置規程

平成3年7月18日

告示第6号

(設置)

第1条 本町における地域開発に関する対策を総合的かつ有機的に推進するため町に喜茂別町地域開発対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(担任する事務)

第2条 協議会は、次の事項を協議するものとする。

(1) 地域開発に係る対策の総合調整に関すること。

(2) 土地、水、森に係る利用計画に関すること。

(3) 公害、衛生、埋蔵文化財等に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員若干名をもつて組織する。

2 会長は、副町長をもつて充てる。

3 委員は別表に定める者をもつて充てる。

(会長の職務及び代理)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

(関係者の出席)

第6条 会長は、協議会の運営上必要があるときは、関係係長その他の職員に対して、協議会の会議に出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課地域振興係において処理する。

(会長への委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この規程は、平成3年7月18日から施行する。

(平成9年訓令第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第13号)

この規程は、平成11年8月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表

喜茂別町地域開発対策連絡協議会構成員

区分

職名

会長

副町長

委員

総務課長

産業振興課長

住民福祉課長

建設課長

喜茂別町地域開発対策連絡協議会設置規程

平成3年7月18日 告示第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 附属機関等
沿革情報
平成3年7月18日 告示第6号
平成9年4月14日 訓令第18号
平成11年8月1日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第4号