○喜茂別町聴聞規則

平成6年9月30日

規則第11号

(趣旨等)

第1条 この規則は、町長又は町長の権限に属する事務を委任された者(以下「町長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節又は喜茂別町行政手続条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞の手続に関し、この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法又は条例において使用する用語の例による。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第3条 町長等が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知(法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による通知を含む。第6条第1項において同じ。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、町長等に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 町長等は、前項の規定による申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 町長等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の4日前までに、その氏名及び住所(法人その他の団体にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行つた関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第11条第3項において「当事者等」という。)は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を町長等に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 町長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、町長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 町長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第6条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、町長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第20条第3項又は条例第20第3項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知又は告知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。

2 主宰者は、補佐人の出頭の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行つた当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を採ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 町長等は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、その旨を当事者又は参加人に速やかに通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示するものとする。

(陳述書の提出の方法)

第10条 法第21条第1項又は条例第21第1項の規定による陳述書の提出については、当事者又は参加人は、その氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項等)

第11条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の氏名及び住所並びに当該行政庁の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかつた聴聞参加者の氏名及び住所並びに出頭しなかつたことについての正当な理由の有無

(6) 聴聞参加者及び当該行政庁の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類が提出された場合にあつては、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見

(3) 前号の意見の理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第12条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名及び住所並びに閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては主宰者に、聴聞の終結後にあつては町長等に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は町長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

喜茂別町聴聞規則

平成6年9月30日 規則第11号

(平成9年10月1日施行)