○喜茂別町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和55年12月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、喜茂別町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和55年条例第34号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明に関する条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民台帳又は外国人登録原票と照合し、相違ないことを確認の上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書又は外国人登録証等であつて本人の写真をはりつけ、かつ、割印等のしてあるものを提示したとき。

(2) 登録申請者が、既に印鑑の登録を受けている者により、本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。

(回答書の期限)

第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して10日以内とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第5条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第7条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記第5号様式

(6) 印鑑登録原票登録事項変更届 別記第6号様式

(7) 印鑑登録廃止届 別記第7号様式

(8) 印鑑登録証明交付申請書 別記第8号様式

(9) 印鑑登録証明書 別記第9号様式

(10) 保証書 別記第10号様式

(文書保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第12号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

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喜茂別町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和55年12月26日 規則第6号

(平成9年8月12日施行)