○喜茂別町事務決裁規程

平成9年4月1日

訓令第16号

喜茂別町事務決裁規程(昭和45年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 常時町長又は町長の権限の受任者に代って決裁することをいう。

(2) 代決 町長、町長の職務代理者、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁者に代って決裁することをいう。

(3) 課長 課長、所長及びセンター長をいう。

(4) 課長補佐 課長補佐、主幹、室長をいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次条に規定するものを除く。

(1) 町の行政の総合企画調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 町の行政組織に関すること。

(3) 町の配置分合、境界変更に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、給与等に関すること。

(6) 職員の賞罰、賠償等に関すること。

(7) 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。

(8) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。

(9) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関すること。

(10) 異議の申立、審査の請求、訴訟、和解、あっせん、調停に関すること。

(11) 予算の編成に関すること。

(12) 重要な許認可、免許及びその取り消しに関すること。

(13) 儀式及び表彰に関すること。

(副町長及び課長の専決事項)

第4条 副町長及び課長の専決事項は、別表に掲げる決裁区分に属する事項とする。

2 副町長及び課長は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは専決することができる。

(専決事項の制限)

第5条 副町長及び課長は、前条の規定にかかわらず、特命事項、特に重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(専決事項の委任)

第6条 課長は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

2 前項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。

(代決)

第7条 町長不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 副町長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、課長補佐(課長補佐を置かない課にあっては、主務係長又は主査(会計管理者の内部組織にあっては会計係長))がその事務を代決する。

(代決の制限)

第8条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの、又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。

(代決後の手続)

第9条 代決した事項については、軽易な事項を除き、すみやかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第13号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

1 庶務関係

専決区分

専決事項

副町長

庶務主管課長

課長共通

庁中連絡会議

課長会議

 

課内会議

事務引継

課長

課長補佐

 

係長

公印

制定、改廃

 

 

文書

収受・発送

収受文書の総括

一般文書

課内文書

調査・報告

照会・回答等

 

 

1 重要でないもの

2 定例的・軽易なもの

証明・閲覧

異例なもの

 

原簿によるもの

その他の文書

重要な刊行物の刊行

 

1 原簿、台帳等の作成記載の確認

2 例規類集、統計書の出版物の贈与

3 所管事務についての関係者への通知

4 定期、簡易な刊行物の刊行

法制

公示・告示・令達

重要なもの又は異例なもの

1 他官庁からの依頼による告示物の提出

2 簡易、定例的な掲示物の提出

 

例規集

 

1 例規集の贈与等

2 編集・発行・加除・整理

 

2 人事関係

専決区分

専決事項

副町長

人事主管課長

課長共通

事務分掌

 

 

所属職員の事務分担

任免

任用

非常勤職員

 

 

普通退職

同上

 

 

試験

面接・身分調査

 

 

職務に専念する義務の免除

課長以下

 

 

年次休暇

課長補佐

 

係長以下

その他の休暇

課長補佐

 

係長以下

服務

時間外・休日勤務命令

 

 

所属職員

特殊勤務命令

 

 

同上

出勤簿の整理

 

 

同上

身分服務

身分上の諸届

 

 

出張命令

道内

課長


課長補佐以下

道外

全職員



復命

課長


課長補佐以下

給与

特別昇給

全職員

 

 

定期昇給

同上

 

 

諸手当の認定

特殊なもの

定例的なもの

 

喜茂別町事務決裁規程

平成9年4月1日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成9年4月1日 訓令第16号
平成12年9月27日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第4号
令和2年2月7日 訓令第1号
令和4年3月30日 訓令第5号