○喜茂別町情報通信基盤施設推進委員会設置条例

平成4年12月21日

条例第26号

(名称及び目的)

第1条 この委員会は、喜茂別町情報通信基盤施設推進委員会(以下「委員会」という。)といい、情報通信基盤施設の運営を円滑、かつ適正に推進することを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、情報通信基盤施設の運営に関する事項について、調査研究及び審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、欠員により補充された者は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、まちづくり振興課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員には別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年2月1日から施行する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

喜茂別町情報通信基盤施設推進委員会設置条例

平成4年12月21日 条例第26号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年12月21日 条例第26号
平成9年3月24日 条例第15号
平成12年9月22日 条例第25号
平成23年1月21日 条例第5号
令和4年4月22日 条例第11号