○喜茂別町議会広報発行に関する条例

昭和59年3月14日

条例第21号

(目的)

第1条 地方自治法第115条の趣旨にのつとり、喜茂別町議会広報を発行するため、本条例を制定する。

(議会広報の発行)

第2条 喜茂別町議会の審議状況を住民に周知させるため、喜茂別町議会広報(以下「広報」という。)を発行する。

2 広報の名称は「きもべつ議会だより」と称し、発行者は議長とする。

3 広報は年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(編集委員会)

第3条 喜茂別町議会に、議会広報編集委員会を置く。

2 広報の編集事務は、編集委員がこれを行う。

3 委員は4名とし、毎任期のはじめにおいて議員中より選任する。

4 委員の任期は、議員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員中より互選で、編集委員長1名、副委員長1名を選任する。

2 委員長は委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営にあたる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のあるときはこれを代行する。

(編集委員の任務)

第5条 編集委員は、委員会の定めた方針に基づいて、記録、財政及び編集事務にあたる。

(報酬)

第6条 議会広報編集委員会の委員長、副委員長及び委員の報酬は次のとおりとする。

委員長 年額 80,000円

副委員長 年額 20,000円

委員 年額 15,000円

(編集の庶務)

第7条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれにあたる。

(編集委員会の会議)

第8条 編集委員会の会議は、議長の承認をえて委員長が招集する。

2 編集委員会の会議は、広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

3 議長は委員会に出席し、適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第9条 広報の校正は、委員長又は事務局の職員がこれを行う。校正は原則として2回以上これを行う。

2 広報の校正は印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(その他)

第10条 本規定に定めのないことは、その都度委員会にはかつて決定し、議長の承認を得るものとする。

この条例は、昭和59年4月1日より施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度分に係る報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

喜茂別町議会広報発行に関する条例

昭和59年3月14日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)