○喜茂別町個人情報保護条例施行規則
平成11年8月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、喜茂別町個人情報保護条例(平成11年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による請求にあつては、本人又は代理人は、運転免許証、旅券、健康保険等の被保険者証その他本人又は代理人であることを証する書類を提示しなければならない。
(1) 個人情報を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(別記様式第4号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 個人情報一部開示決定通知書(別記様式第5号)
(3) 個人情報を開示しない旨の決定をした場合 個人情報非開示決定通知書(別記様式第6号)
(交付部数及び費用)
第5条 条例第16条に規定する個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
2 前項の規定による写しの交付に要する費用は、電子複写機による日本工業規格A3以下の大きさの写し1枚につき20円とし、それ以外の大きさの写しについては別に定める。
2 第3条第2項の規定は、訂正等の請求の手続について準用する。
(1) 個人情報を訂正する旨の決定をした場合 個人情報訂正等通知書(別記様式第9号)
(2) 個人情報を訂正しない旨の決定をした場合 個人情報非訂正等通知書(別記様式第10号)
(運用状況の公表)
第10条 条例第28条に規定する運用状況の公表は、町公式ホームページに掲載することにより行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。