○喜茂別町個人情報保護条例
平成11年3月15日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、町の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び消去を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(4) 文書等 実施機関が作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録等であつて実施機関が管理しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し施策を講ずるとともに、取扱に違いが生じないよう連携し、町民及び事業者への意識の啓発に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに関し、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報取扱事務の届出)
第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届出のあつた事項を変更又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を届け出なければならない。
3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であつた者に関する事務については適用しない。
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により本人から収集することができない場合であつて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益上必要があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については、収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は個人情報取扱事務の目的を達成するために収集する必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
(利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集した目的以外に利用し、又は実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上必要があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合においては、提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその他適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
3 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、通信回線により電子計算機を結合する方法により、個人情報を実施機関以外のものへ提供してはならない。
(適正管理)
第8条 実施機関は、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう、適正に維持管理しなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなつた個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されることとなるものについては、この限りでない。
(委託等に伴う措置)
第9条 実施機関は、個人情報の処理を含む業務(以下「個人情報業務」という。)の全部又は一部を実施機関以外の者に委託できる。
2 個人情報の全部又は一部の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該個人情報業務の委託をした実施機関の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。
3 個人情報業務の全部又は一部の再委託を受けた者は、受託者とみなす。
4 実施機関は、委託に係る個人情報業務において取り扱う個人情報の安全管理がはかられるよう、受託者に対する必要、かつ、適切な監督を行わなければならない。
5 実施機関は、第1項の規定による委託をしようとするときは、その委託契約において、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(自己に関する個人情報の開示の請求)
第10条 自己に関する個人情報を実施機関に保有されている者は、実施機関に対し、その保有する自己に関する個人情報(第5条第3項に規定する事務に係るものを除く。以下同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて前項の規定による開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第11条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又は法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 喜茂別町特定個人情報保護条例(平成27年喜茂別町条例第22号)による開示請求が本人又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人によりなされた場合において、当該開示請求に係る情報が自己に関する情報であったときは、この条例による開示請求がなされたものとみなして、同条例の規定を適用する。
(開示請求に対する決定等)
第12条 実施機関は、前条第1項の開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
(開示をしてはならない個人情報)
第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報について、法令等の規定により明らかに開示することができないとされているときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしてはならない。
(開示しないことができる個人情報)
第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
(1) 開示請求者以外の個人に関する情報が含まれる情報であつて、開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すおそれがあると認められるとき。
(2) 開示をすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。
(3) 町又は町と国若しくは地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討、調査、研究等の意志形成過程に係る個人情報であつて、開示をすることにより公正又は適正な意志形成に著しい支障が生ずると認められるとき。
(4) 町と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した個人情報であつて、開示をすることにより国等との協力関係又は信頼関係に著しい支障が生ずると認められるとき。
(5) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する個人情報であつて、開示をすることにより、当該事務の適正な執行に著しい支障を生ずると認められるとき。
(第三者の意見聴取等)
第15条 実施機関は、第12条第1項の規定による決定をするに際して、開示請求に係る個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれている場合であつて必要があると認めるときは、当該開示請求者以外のものの意見を聴くものとする。
2 実施機関は、前項の規定により開示請求者以外のものの意見を聴いた場合において、個人情報の開示をすることと決定したときは、速やかにその旨を当該開示請求者以外のものに通知するものとする。
(開示の実施)
第16条 実施機関は、第12条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
2 個人情報の開示は、実施機関が第12条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。
3 個人情報の開示は、当該個人情報の閲覧若しくは視聴又は写しの交付により行うものとする。
4 実施機関は、個人情報の開示をすることにより当該個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報を複写したものにより開示することができる。
(費用の負担)
第17条 前条第3項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(訂正等の請求)
第18条 実施機関が保有している個人情報について、事実の誤りがあると認めるものは、実施機関に対し当該個人情報の訂正又は消去(以下「訂正等」という。)の請求をすることができる。
(訂正等の請求の手続)
第19条 訂正等の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した訂正等請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正等を求める個所及びその内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する資料等を提出し、又は提示しなければならない。
(訂正等の請求に対する決定等)
第20条 実施機関は、前条の規定による訂正等請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して30日以内に、個人情報の訂正等を行うかどうかの決定を行わなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、訂正等をしない旨の決定を行つたときは、その理由を付記しなければならない。
3 実施機関は、訂正等請求に係る個人情報の訂正等をすることと決定したときは、当該個人情報の全部又は一部の訂正をした上、前項の規定による通知をしなければならない。
4 第12条第4項の規定は、訂正等の請求に対する決定等について準用する。
(是正の申出)
第21条 実施機関が行う自己に係る個人情報の取扱いがこの条例の規定に違反していると認める者は、当該個人情報の取扱いの是正を申し出ることができる。
(是正の申出の手続)
第22条 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した是正申出書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項及び是正を求める内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示については反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第24条の2 前条第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
2 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。
3 審査会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長、副会長は委員が互選する。
(2) 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 委員は、町内の識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審査会の会議は、会長が招集する。
7 審査会の会議は、委員の過半数をもつて開会し、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長が決する。
8 審査会は、その所管事務を遂行するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
(事業者の責務等)
第26条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについて適正な保護措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
2 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱つている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、その事実を明らかにするために必要な限度において説明又は資料の提出を求めることができる。
3 町長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱つていると認めるときは、審査会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。
(他の制度との調整)
第27条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査表情報(同条第11項に規定する調査表情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報
(3) 町民の利用に供することを目的として管理している個人情報
2 法令等(喜茂別町情報公開条例(平成11年条例第8号)を除く。)の規定により自己に関する個人情報の開示又は訂正を求めることができる場合には、その定めるところによる。
(運用状況の公表)
第28条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(喜茂別町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
3 喜茂別町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成6年条例第3号)は、廃止する。
附 則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成27年条例第23号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。