○喜茂別町情報公開条例施行規則

平成11年6月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、喜茂別町情報公開条例(平成11年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書)

第2条 条例第7条に定める請求書は、公文書公開請求書(第1号様式)とする。

(決定等の通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、次の各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公開する旨の通知 公文書公開決定通知書(第2号様式)

(2) 一部公開をする旨の通知 公文書一部公開決定通知書(第3号様式)

(3) 公開をしない旨の通知 公文書非公開決定通知書(第4号様式)

2 条例第8条第4項の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

(公文書の存否を明らかにしない決定通知書)

第4条 条例第13条の規定による公文書の存否を明らかにしない旨の決定をしたときの通知は、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(第6号様式)により行うものとする。

(公文書の不存在の通知)

第5条 条例第14条の規定による公開請求にかかる公文書が存在しないときの通知は、公文書不存在通知書(第7号様式)により行うものとする。

(公文書の閲覧等)

第6条 条例第9条第1項の規定により公文書の閲覧及び視聴をする者(以下「閲覧者」という。)は、町長が指定する期日及び場所において行なわなければならない。ただし、開示請求者が郵送による公文書の写しの交付を求めた場合は、この限りではない。

2 前項の場合において、閲覧者は、公文書を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前2項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付に要する費用等)

第7条 条例第15条に定める公文書の写しの交付に要する費用は、公文書の写し1枚につき20円とする。

2 前項の費用は、前納とする。

3 公文書の写しを郵送により交付するときは、当該郵送に要する費用を徴するものとする。

(審査請求に対する決定手続)

第8条 条例第16条の規定による喜茂別町情報公開審査会への諮問は、公文書公開審査請求に関する諮問書(第8号様式)により行うものとする。

2 町長は、条例第16条の規定による裁決を行った場合には、公文書公開審査請求に係る決定通知書(第9号様式)により、遅滞なく、審査請求人に通知するものとする。

(運用状況の公表)

第9条 条例第20条の規定による公表は、次に掲げる事項を広報紙に掲載して行う者とする。

(1) 公文書の公開請求の状況

(2) 請求に対する決定の状況

(3) 審査請求の状況

(4) その他必要と認められる事項

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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喜茂別町情報公開条例施行規則

平成11年6月25日 規則第7号

(平成28年8月23日施行)