○喜茂別町情報公開条例

平成11年3月15日

条例第8号

(目的)

第1条 喜茂別町が保有する情報は、町民自ら選択し行動した歴史であり、等しく共有されるべき財産である。これを広く公開することは、町民が自ら考え行動し、まちづくりに参加するための原点であり、全ての人にとつてわかりやすい町政を推進していくために不可欠なものである。

よつてこの条例は、町民等の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政への参加を一層促進し、広くまちづくりへの理解者を募り、個人の知る権利を保障し、行政の諸活動について説明する責任を明らかにするものである。もつて、町政に対する理解と信頼を深め、公正で開かれた町政の発展に寄与する事を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、文書、図画又は写真にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあっては視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により開示することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町民等の公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するとともに、個人に係る情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(公文書の管理)

第4条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の適確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うものとする。

(利用者の責務)

第5条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによつて得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第6条 何人も、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続き)

第7条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする公文書の件名又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定)

第8条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該公開請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により公文書を公開しない旨の決定(第12条の規定による公文書の一部を公開しない旨の決定を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該公開しない旨の決定をした公文書が、期間の経過により公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を記載するものとする。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、延長の理由及び決定をすることができる時期を、速やかに書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第9条 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、閲覧又は視聴に供する方法で公文書の公開をする場合で、当該実施機関において、当該公開をすることにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があると認めるときは、当該公文書を複写したものにより公文書の公開をすることができる。

3 実施機関は、公文書の写し(電磁的記録媒体等に複写したものを含む。以下同じ。)を交付する場合の公文書の写しの交付部数は、公開請求があった公文書1件につき1部とする。

(公開することができない公文書)

第10条 実施機関は、公開請求に関する公文書に次の各号いずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開することができない。

(1) 個人情報 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

 公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)の職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該情報が当該公務員等の思想信条に係るものである場合で、公にすることにより、当該公務員等の個人としての正当な権利を明らかに害すると認められるときは、当該公務員等の職、氏名その他当該公務員等を識別することができることとなる記述等の部分を除く。)

(2) 法令秘情報 法令等の規定により公開することができないとされている情報及び主務大臣等から法律の趣旨に基づき公開してはならない旨の具体的な指示がある情報

(公開しないことができる公文書)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 事業活動情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に係る情報又は事業を営む個人の当該事業に係る情報であつて、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動により生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動から生じ、又は生ずるおそれのある支障から町民生活を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 またはに掲げる情報に準ずる情報であつて、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 意志形成過程情報 町の機関内部もしくは機関相互間又は町と国、他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、検討、調査、研究等の意志形成過程に係る情報であつて、公開することにより公正又は適正な意志形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(3) 行政運営情報 町又は国等が行う検査、監査等の計画及び実施要領、用地買収計画、入札予定価格、試験の問題及び採点基準、争訟処理方針、交渉の方針、職員の身分取扱いその他の町又は国等の事務又は事業に関する情報であつて公開することにより、当該事務又は事業の目的を失わせ、当該事務又は事業若しくは将来の同種の事務又は事業の円滑な実施を困難にすると認められる情報

(4) 実施機関に置く付属機関及びこれに類するものは、その会議を原則公開とする。ただし、その会議の内容が許認可、試験等の個人、団体の利益を損なう恐れがあると明らかに認められるときは、この限りでない。

(5) 国等協力関係情報 町と国等との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報で公開することにより国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

(6) 公共安全維持情報 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、行政上の取り締まり、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(公文書の一部公開)

第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書に前2条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なうことなく分離できるときは、その部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。

(公文書の存否に関する情報の取扱い)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているかどうかを応えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。

2 実施機関は、前項の規定により行政情報の存否を明らかにしないときは、請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。

3 第8条第2項の規定は、前項の決定について準用する。

(公文書の不存在の通知)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をしなければならない。

(費用の負担)

第15条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴については、無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。

(救済手続)

第16条 実施機関は、第8条第1項若しくは第13条の決定、公文書の公開請求に係る不作為又は第14条の通知について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、喜茂別町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条の2 前条第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(情報公開審査会)

第17条 町長は第16条の規定による審査請求について審査するほか、情報公開制度の推進に係る調査審議をするため、喜茂別町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

3 審査会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長、副会長は委員が互選する。

(2) 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 委員は、町内の識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会の会議は、会長が招集する。

7 審査会の会議は、委員の過半数をもつて開会し、出席した委員の過半数で可決し、可否同数のときは、会長が決する。

8 審査会は、その所管事務を遂行するため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

10 前各項に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮り定める。

(他の法令との調整)

第18条 この条例は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の手続きが定められている公文書については、適用しない。

2 この条例は、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(公文書の目録等の作成)

第19条 実施機関は、公文書を検索するために必要な目録等の資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第20条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。

(情報の提供)

第21条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例に基づく情報の開示は、平成11年7月1日以降に作成し又は取得した情報から適用し、平成11年6月30日以前に作成し又は取得した情報については、整理の完了したものから適用する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

喜茂別町情報公開条例

平成11年3月15日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成11年3月15日 条例第8号
平成24年6月19日 条例第20号
平成28年3月10日 条例第6号
令和5年3月10日 条例第3号