○喜茂別町表彰に関する規則

平成4年3月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、喜茂別町表彰条例(平成4年3月9日条例第3号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰審議委員会の所掌事項)

第2条 表彰審議委員会は、条例第10条の規定に基づき、町長の諮問に応じ被表彰者の功績等について審議し、意見を答申するものとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表し、その会議の議長となる。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(委員会)

第4条 委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(招集)

第5条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。

(委員会の事務)

第6条 委員会の事務は総務課が行う。

(審議結果の答申)

第7条 委員長は、委員会の審議の結果につき速やかに町長に答申しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の定めるもののほか必要な事項については別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 喜茂別町功労者表彰に関する規則(昭和58年規則第8号)は廃止する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

喜茂別町表彰に関する規則

平成4年3月9日 規則第1号

(平成26年9月19日施行)