下限の面積の改正ついて
平成21年12月に農地法が改正になり、農地の権利取得にあたっての下限面積の引き下げについては地域の実情に応じて農業委員会の判断で引き下げられるようになりました。
これに伴い、平成23年1月24日開催の農業委員会総会において、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定に基づく下限面積については、町内全域0.3ヘクタールと議決いたしました。
なお、告示文につきまして役場前の掲示板にて掲示しております。
記
1.変更の理由
当町においても農地の遊休化が強く懸念されているため、下限面積を引き下げ新規就農者等(受け手)の参入促進を図り、耕作放棄地の発生防止につなげるものであります。
2.下限面積
改正後 0.3 ヘクタール
改正前 2.0 ヘクタール
平成23年 1月24日
喜茂別町農業委員会長 佐々木 雄 次
告示文につきましては、こちら をご覧下さい。
日時: 2011年01月31日 10:11