転入・転出の手続き

役場等で引越しの際に行う主な手続きについて掲載しています。

転入の手続き

転入届

(担当:住民課住民係)

提出書類

転入届

持っていくもの

  • 転出証明書(前住所地で発行)
  • 届出人の本人確認書類(免許証・保険証など)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(お持ちの方)
  • 外国人住民の方は、転入された方全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(これらにみなされる外国人登録証明書を含む)

届出期間

引越しした日から14日以内

備考

  • 本人または同一世帯員以外の方が届出をする場合は、委任状が必要です。
  • 前住所地に特例転出の届出(注1)をした方は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住基カード(住民基本台帳カード)が必要です(窓口で暗証番号を確認します)。
  • 外国人住民の方で在留カード等を忘れた場合、別途、在留カード等を持参のうえ住居地届を提出していただく必要があります。
  • 国外から転入する場合、転入する方全員分のパスポートをお持ちください。

注意

住み始める前に届出をすることはできません。

正確な住所(○番地かまで)を確認して届出してください。

場合によって必要な手続き(転入)

以下の手続きは、該当する方のみ必要な手続きです。

なお、このページでは、一般的な手続きをご紹介しています。ここに記載していない手続きが必要な場合や、必要な書類等が異なる場合がございますので、ご了承ください。

国民健康保険に加入している方

(担当:住民課住民係)

前住所地で国民健康保険に加入していた方で、引き続き加入する場合は、転入から14日以内に加入の手続きをしてください。

詳しくは、下記の国民健康保険のページをご参照ください。

後期高齢者医療制度に加入している方

(担当:住民課住民係)

前住所地で後期高齢者医療制度に加入していた方は住民課保険衛生係で手続きしてください。

特に北海道外からの引越しの場合は、必ず手続きしてください。

国民年金に加入・受給している方

(担当:住民課住民係)

年金制度に加入している方

第1号被保険者・任意加入者の方は、他の届出・申請がないかぎり、届出の必要はありません。
第2号被保険者と第3号被保険者の方は、勤務先に確認してください。

年金を受給している方

原則届出は不要ですが、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない方、住民票の住所と違う場所にお住まいの方、成年後見を受けている方等は、最寄りの年金事務所で届出してください。(役場では手続きできません。)

詳細は、年金事務所にお問い合わせください。

印鑑登録をする場合

(担当:住民課住民係)

下記の印鑑登録のページをご覧ください。

手当・助成などを受けている方

手当・助成などを受けている方は、住所変更の際に手続きが必要になります。
なお、個々の状況により、必要なものなどが異なる場合がありますので、詳細は担当窓口にお問い合わせください。

児童手当 住民課住民係
児童扶養手当 元気応援課福祉係
特別児童扶養手当 元気応援課福祉係
障害児福祉手当 元気応援課福祉係
身体障害者手帳 元気応援課福祉係
療育手帳 元気応援課福祉係
精神障害者保健福祉手帳
精神自立支援医療受給者証
元気応援課健康づくり係
子ども医療費助成 住民課住民係
重度心身障害者医療費助成 住民課住民係
ひとり親家庭等医療費助成 住民課住民係
妊婦一般健康診査受診票 元気応援課健康づくり係
自立支援医療(厚生医療・育成医療) 元気応援課福祉係

18歳未満のお子さんがいる家庭の方

(担当:元気応援課健康づくり係)

母子手帳を持参し、健康増進センター2階へお越しください。

原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)をお持ちの方

(担当:住民課税務室税務係)

新規登録が必要です。印鑑、廃車証明書などをお持ちになり、住民課税務係で手続きをしてください。

軽自動車や125ccを超えるバイクなどをお持ちの方

住所変更が必要です。窓口は車種によって異なり、町では手続きできません。

登録自動車(白や緑のナンバープレート) 運輸支局で手続きしてください。

詳細は下記の札幌運輸支局のページをご参照ください。
軽自動車(黄色や黒のナンバープレート) 軽自動車検査協会で手続きしてください。

詳細は下記の軽自動車検査協会のページをご参照ください。

犬を飼育している方

(担当:住民課住民係)

旧住所地の市町村で交付された犬の鑑札を持って、住民課住民係へ届け出てください。本町の犬の鑑札と交換(無料)します。

公共料金の手続きも忘れずに

上下水道料金

役場建設課上下水道係で手続きしてください。詳細は下記の簡易水道のページをご参照ください。

電気料金

電力会社で手続きしてください

LPガス

ガス会社で手続きしてください。

NHK

NHKふれあいセンター(0120-151515)

ごみの分別について

(担当:住民課住民係)

下記のごみ処理のページを確認し、適切に処理を行ってください。

転出の手続き(転出届)

届出する場所

役場住民課住民係

届出の期間

引越しをする前に、あらかじめの届出(転出する日の前後14日以内)

届出できる方

  • 本人または同一世帯の方
  • 任意代理人(委任状が必要)、法定代理人

必要書類

  • 転出届

窓口で手続きできます。郵送等による手続の場合は下記の請求書をお使いください。

  • 届出人のお名前を確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
  • 国民健康保険証・介護保険証など、役場で交付を受けている書類

※同一世帯員以外の任意代理人が届出する場合

委任する本人が記入した委任状PDFファイル(57KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(15歳未満の方のみの引越しの場合は、原則として親権者からの委任状が必要です。)

※同一世帯員以外の法定代理人が届出する場合

戸籍謄本(本籍が町内の場合は不要です。)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)

注意事項

  • 転出先の住所を確認して届出してください。
  • 届出の際に、転出証明書をお渡ししますので、新しくお住まいになる市区町村役場へ転入の手続をしてください。
  • 印鑑登録をしている方は、転出日(予定日)で登録廃止となります。印鑑登録証(カード)を返却または破棄してください。
  • 国民健康保険証、介護保険証の交付を受けている方は、保険証をお返しください。
  • マイナンバーカード申請中に町外に転出した場合は、カードの申請が無効になります。新しくお住まいになる市区町村役場で転入の手続後に再申請をお願いします。
お問い合わせ先

住民課/住民係

電話番号:0136-33-2211

FAX:0136-33-3577