生活情報

○簡易水道~担当:建設課上下水道係

◆水道を利用するためには

転入などにより新たに水道を利用される場合は建設課上下水道係までご連絡下さい。なお、廃止・休止の場合については「水道使用料金定額納入通知書」と印鑑をご持参下さい。

◆水道料金

水道料金は、基本料金と超過料金からなっており、基本料金については「水道使用料金定額納入通知書」により毎月お支払い下さい。なお、3ヵ月ごと(下水道供用地区は2ヵ月ごと)に検針を行い、超過料金が出た場合納付通知書が発付されますのでお支払い下さい。

利用金表

 

基本料金

超過量1m3につき

  水量 料金 市街地 双葉 比羅岡 尻別
一般用 10m3まで 1,530円 165円 50円 50円   50円
大口用一種 20m3まで 3,060円 140円 40円 40円    
大口用二種 100m3まで 12,750円 110円 30円 30円    
臨時用 1m3まで 185円 185円 185円 185円 185円 185円

○下水道の整備~担当:建設課上下水道係

平成8年度から整備を進めている下水道は、平成13年度に一部供用開始しました。  それに伴い既設のトイレの水洗化などを個人で行う町民の方に対し、次のような支援を行い、事業の推進を図っております。

◆排水設備工事資金助成

町では、トイレの水洗化を促進するため、供用開始の日から3年以内に自己資金で水洗トイレに改造し排水設備等工事をした方に、資金助成制度を設けています。 一般世帯では、工事を行う年度により限度額(下表)を設けていますが、対象工事費の24%(千円未満切り捨て)の助成をします。排水設備工事のみの場合は、助成対象工事費の3分の1で限度額は7万円です。なお、高齢者世帯・母子世帯・身体の不自由な方のいる方世帯については、年収の制限がありますが、対象工事費の44%(千円未満切り捨て)の助成をし、限度額は26万円です。排水設備工事のみの場合は対象工事費の10分の4で限度額は8万4千円です。

※高齢者世帯とは、水洗化工事を実施するとき夫婦どちらかが満65歳以上の世帯。
※身体の不自由な方とは、身体障害者手帳1級又は2級の保持者。
※年収の制限とは、前年度の総収入金額が200万円以下。だだし、独居世帯及び母子世帯は前年度の総収入金額が150万円以下。

一般世帯における助成の限度額は次のような条件で異なります。

区   分

一般世帯
限度額
供用開始の日から1年以内に
水洗トイレと排水設備工事を完成したとき
140,000円
供用開始の日から2年以内に
水洗トイレと排水設備工事を完成したとき
130,000円
供用開始の日から3年以内に
水洗トイレと排水設備工事を完成したとき
120,000円

◆排水設備等工事資金利子助成

トイレの水洗式工事や排水設備を設置するための資金を、町の指定する金融機関から借り入れる場合に利子の一部を補給する制度です。町が利子分の1部(3%)を助成する制度です。供用開始後3年以内に工事をした方が対象で限度額は、1棟48万円です。また、利子助成期間は借入を受けた月の翌月から60ヶ月以内です。

◆受益者分担金制度

下水道の整備によって、処理区域の皆さんは、公共下水道のない地域に比べて、快適な生活できるようになります。下水道の建設費にかかる費用について、税金だけで賄うことは負担の公平という原則から考えても妥当ではありません。したがって受益者の皆さんに、この公共下水道による受益の範囲内で建設費の一部を負担していただこうというのが受益者分担金制度です。分担金は一度限り負担していただくものです。

受益者

・下水道の排水処理区域内に存する土地の所有者
ただし、使用賃貸若しくは賃貸借による権利の目的となっている土地については、それぞれ使用借主又は賃借人

賦課対象とする
土地の範囲

専用住宅、供用住宅、共同住宅、寄宿舎、寮、専用店舗、医院、事務所等に供する土地

分担金

第一種 第二種
1棟当たりの基礎部面積が100㎡未満
50,000円
1棟当たりの基礎部面積が100㎡以上
70,000円

納入方法

1年目 20,000円(4期分割) 1年目 28,000円(4期分割)
2年目 20,000円(4期分割) 2年目 28,000円(4期分割)
3年目 10,000円(2期分割) 3年目 14,000円(2期分割)

なお、分担金は1年目の第1期に限って一括全納することができます。
その場合6%(50,000円の場合3,000円、70,000円の場合4,200円)の減免があります。

○ゴミ処理~担当:住民課住民係

ゴミ等の分け方・出し方

種類

収集・回収曜日 出し方
生ゴミ 野菜くず、果物類、米飯類、麺類、パン、卵の殻、魚、肉、加工食品、貝殻類、茶殻、コーヒーかすほか 月・水・土 水分を切ってゴミステーションの回収専用バケツへはだかで出す
(袋のまま出さないでください)
燃やせるゴミ 布製品、木製品、竹製品、紙製品
衣類、木くず、毛布、紙オムツ、ティーパック、ティッシュ・枝、カーテン、、額縁、ガム、草、コーヒーの紙フィルター、コルク、シジミやほたての貝殻、牛骨、豚骨、かになどの甲羅ほか
喜茂別町の指定袋(有料)でゴミステーションへ出す
燃やせないゴミ ゴム製品、陶磁器、小型金属製品、塩化ビニール製品、プラスチック製品、革製品
アルミホイル、スプレー缶、使い捨てライター、鍋、保冷剤、粘土ほか
喜茂別町の指定袋(有料)でゴミステーションへ出す
缶・ビン・ペットボトル   ペットポトルのふたをとってゴミステーションのエコバックへ出す
発泡スチロール 魚箱、家電などの梱包に使われている発泡スチロール ヒモでしばってゴミステーションへ出す
その他紙製容器・包装類 紙製の容器包装物
お菓子の箱、ティッシュペーパーの箱、茶色の包装紙、紙製の米袋、紙製のカップ麺容器ほか
中身の見えるポリエチレン袋に入れてゴミステーションへ
有 害 ゴ ミ 蛍光管、電球、水銀体温計、乾電池ほか 乾電池は電池ボックスへ
蛍光管、電球は購入時についてくる段ボールケースに入れてステーションへ
水銀体温計は、ケースに入れて電池ボックスへ
廃プラスチック類 プラスチック製の容器包装物
お菓子の袋、シャンプー・洗剤の容器、肉や魚の白トレー、歯磨きなどのチューブ類、ミカンなどのネットほか
洗浄してから中身が見えるポリエチレン袋に入れてゴミステーションへ
新聞・書籍 新聞(チラシ含む)、書籍、雑誌 新聞、雑誌ごとしばってゴミステーションへ
ミックスペーパー 封筒(茶色以外)、ハガキ、コーピー用紙、通帳、アルバム、ダイレクトメール、ポスター、紙コップ、手帳ほか ミックスペーパー専用袋等に入れてゴミステーションへ(無料配布します)
紙製パック 牛乳パック、お酒のパック、ジュースのパックほか 切り開きしばってゴミステーションへ
(社会福祉協議会でも収集しています)
段ボール 梱包用段ボールなど しばってゴミステーションへ
リターナブル瓶 ビール瓶、一升瓶 専用箱もしくは中身の見えるポリエチレン袋に入れてゴミステーションへ
大型ゴミ 指定袋に入らない燃やせるゴミ・燃やせないゴミ
椅子、机、タンス、自転車、大型家電製品(家電4品目は除く)、ストーブ、スキー、畳ほか
5月、9月、12月、3月 軒先収集(℡等で収集予約)

出す場所は、いずれもお近くのゴミカゴ(ゴミステーション)で当日の朝に排出してください。回収専用バケツ・専用バック・乾電池回収箱は、ゴミカゴに備え付けています。

町では収集しない物

町では収集しない物 処理方法等
バッテリー 販売店等に処理を依頼してください
料金は販売店等にご確認ください
タイヤ
(ホール付き含む)
ガソリンスタンドやタイヤ販売店などの協力指定店へ
大きさなどで料金が異なります
プロパンガスボンベ 販売店等に処理を依頼してください
料金は販売店等にご確認ください
家電リサイクル対商品
(テレビ、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン)
購入した販売店へ
家庭系パソコン 購入時期によってリサイクル料金を負担するものもあります
販売店、またはパソコンメーカーに相談してください
消火器 販売店へ
回収方法や料金は各店で異なります

危険有害ゴミ(農薬、塗料、ガスボンベ、バッテリー、消火器、タイヤなど)は処理業者か販売店に相談してください。

○し尿の収集~担当:住民課住民係

し尿の収集の申し込みについては、回覧により取りまとめ計画的に行っています。なお、お急ぎの場合については担当までご連絡下さい。