窓口手続き

○戸籍~担当:住民課住民係

戸籍とは、日本人の一人ひとりの身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹などを登録した公の台帳(公正証書)をいいます。

主な戸籍届出一覧

届出種類 届け出の期間 届け出の際必要とするもの
出生届 生まれた日から14日以内 ・出生証明書 ・母子健康手帳 ・健康保険証 ・届出人の印鑑
死亡届 死亡した日から7日以内

・死亡診断書  ・届出人の印鑑
・国民健康保険証(加入者のみ) ・老人医療手帳(加入者のみ) 
・国民年金証書(加入者のみ)

婚姻届 届出日に効力を生じる ・届出人の印鑑(夫・妻両者の印鑑)・戸籍謄(抄)本
転籍届 届出日に効力を生じる ・届出人の印鑑 ・戸籍謄本 ・配偶者の印鑑

○住民登録

住民登録は、皆さんの住所や家族構成などを記録、または証明するもので、さまざまな行政サービスの基礎資料となりますので、住所などに変更がある場合は、必ず所定の期間内に手続きをして下さい。

住民登録届出一覧

種 類 届出期間 届出の際必要なもの
印 鑑 国民健康保険証 国民年金手帳 転出証明書
転入届 引越してきた日から14日以内  
転出届 引越しする日まで    
転居届 転居してから14日以内      
世帯主変更届 世帯主の変更などをした時から14日以内    

印鑑登録・証明

印鑑登録

印鑑登録をする方は、①登録する印鑑②運転免許証など本人を証明するものを持参下さい。なお、代理人が申請する場合は、 ①登録する印鑑②委任状③代理人の身分を証明できるものが必要となります。

印鑑証明

印鑑証明が必要な方は、印鑑証明証を持参して下さい。お持ちでない場合は、本人であっても交付しませんのでご注意を

○国民健康保険~担当:住民課保険医療係

国民健康保険は、社会保険や共済組合等の被用者保険に加入していない地域住民の方を対象として、町が主体となって行う医療保険制度です。給付内容については次のとおり。

療養の給付

被保険者が病院などで保険証を提示すれば、医療にかかった費用の3割(70~74歳の高齢受給者は1割又は3割、3歳未満は2割)負担となります。

高額療養費

医療費の自己負担の軽減を図るため、一定の金額を超えていた場合は、申請によりその超えた額が支給されます。

出産一時金

被保険者が出産した場合、39万円が支給されます。

療養費

緊急のためやむを得ない理由で保険証をもたず、医療機関で治療を受けた場合などには、あとで書類などを添えて申請すると基準額のうち給付割合に応じた額が支給されます。

葬祭費

被保険者が死亡したときは、その葬祭を行う人に対し3万円が支給されます。

退職者医療制度

会社や役所を定年などで退職したあと、65歳(前期高齢者到達)になるまで、退職者医療制度の適用を受けます。

国民健康保険の届出一覧表

  こんなとき 届出に必要なもの

国保に加入するとき

他市町村から転入してきたとき 印鑑・転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 印鑑・職場の健康保険をやめた証明書
こどもが生まれたとき 印鑑・保険証・母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 印鑑・保護廃止決定通知書

国保をやめるとき

他市町村へ転出するとき 印鑑・保険証
職場の健康保険に加入したとき 印鑑・国保と職場の健康保険の両方の保険証(職場の保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの)
生活保護を受けるとき 印鑑・保険証・保護開始通知書
国保の被保険者が死亡したとき 印鑑・保険証・死亡を証明するもの

その他

退職者医療制度の対象となったとき  印鑑・保険証・年金証書
町内で住所が変わったとき
世帯がわかれたり、一緒になったとき
世帯主や氏名が変わったとき
印鑑・保険証
修学の必要なとき 印鑑・保険証・在学証明書
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 印鑑・身分を証明するもの(使えなくなった保険証)

保険税~担当:住民課税務係

保険税は次の方法を基本に、世帯ごとにその合計で決めます。

  • 収入に応じて → 所得割額
  • 均一になるように → 平等割額
  • 被保険者数に応じて → 均等割額
  • 資産に応じて → 資産割額

保険税の納めかた

 

保険税は納付書により年6回に分けて納めていただき、役場会計窓口のほか、指定金融機関でも受付ています。また、口座振替の手続きをすると納付期日ごとに自動的に引き落とされますので便利で確実です。手続きをする場合は納付書・預金通帳印鑑を持参のうえ担当窓口まで。

○国民年金~担当:住民課住民係

国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての国民に加入が義務づけられているもので、高齢・障害および死亡に対して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。

国民年金被保険者の種類

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業や自由業などの方とその配偶者・学生の方。加入手続きや保険料の納付は、ご自身で行わなければなりません。

第2号被保険者

職場の厚生年金保険や共済組合に加入している方。加入手続や保険料の納付は勤務先の会社等で行いますので、ご自身で行う必要はありません。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者の方。  ご自身での保険料負担はありませんが、第3号被保険者になった場合の種別変更届は忘れずに行ってください。

保険料

保険料の金額については、被保険者の種類によって異なります。

基礎年金の種類

基礎年金の種類は、次の3種類に分けられ、それぞれ支給されます。

  • 老齢基礎年金 → 25年以上加入した方が65歳になったとき
  • 障害基礎年金 → 加入中の事故や病気で障害者になったとき
  • 遺族基礎年金 → 加入者が亡くなって妻・子が残されたとき