高齢者のために
ふれあい福祉センター
ふれあい福祉センターは、地域高齢者の在宅福祉の拠点となる施設で3つの機能(デイサービスセンター・介護支援センター・老人福祉センター)を備えた複合施設です。お年寄りのことでご相談がありましたら、どなたでもお気軽にご連絡下さい。なお、センター内には喜茂別町社会福祉協議会の事務局もあります。
デイサービスセンター
60歳以上の在宅老人の方で、虚弱または身体に障害のある方とその家族が利用できる施設です。サービスの内容については、センターまでの送迎や健康チェック・入浴・日常動作訓練・給食サービスなどとなっています。ただし、利用料は給食費等の実費を負担していただきます。
介護支援センター
介護を必要とする老人とその家族に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、さらに必要に応じて各種保健・福祉サービスを受けられるよう関係機関との連絡調整を図ることを目的に設置されています。なお、センターでは在宅介護に必要な介護用品の展示も行っています。
老人福祉センター
町内に住む高齢者の方の健康増進、教養の向上を図るため各種レクリエーション施設として利用いただけます。また、センター内にある浴場については60歳以上の方に開放しており,利用時間は月・水・金曜日の17時00分から20時00分までとなっています。
○老人日常生活用具の給付・貸与 ~ 担当:健康推進課高齢者福祉係
要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活に必要な用具を給付・貸与しています。
給付するもの
| 区分 | 種目 | 対象者 | 性能 | ||
| 給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること | ||
| 火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること | |||
| 自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること | |||
| 貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 | ||
○介護保険制度 ~ 担当:健康推進課高齢者福祉係
介護保険制度は、介護が必要になっても安心して暮らせるために介護を社会全体で支える保険制度です。
町に申請し、認定されるとサービスが受けられます。
介護サービス
介護保険で受けられるサービスは、自宅でサービスを受ける「在宅サービス」と施設に入所してサービスを受ける「施設サービス」があります。
在宅サービス
居宅介護支援(ケアマネージャーが介護サービスの相談・調整を行いケアプランをつくります)
- 訪問介護(ホームヘルパーの訪問)
- 通所介護(デイサービスセンターへの通所)
- 福祉用具貸与・購入費の助成
- 住宅改修費の支給
- 訪問看護(看護師などの訪問)
- 居宅療養管理指導(医師などの訪問指導)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
施設サービス
- 特別養護老人ホームへの入所
- 介護老人保健施設への入所
- 療養型病床群などの病院への入院
介護保険料
保険料は、原則40歳以上の方が負担します。
| 65歳以上の方 (第1号被保険者) |
平成18年度から第1号保険者の介護保険料は、基準月額(第四階層)は3,000円に改正されました。 保険料は所得などによって軽減、割増されます。 この介護保険料は、特別な事情がない限り平成20年度までの3年間適用されます。 国保税といっしょに納入します。 一定額の年金収入がある方は年金から天引きされます。 |
| 40歳以上65歳未満の方 (第2号被保険者) |
加入している医療保険によって計算の仕方が、また所得などによって額が異なります。 国保に加入している方は国保税といっしょに納入します。 国保以外の方は加入している医療保険から天引きされます。 |
利用料
利用料は、介護保険でサービスを受けたとき、原則1割を負担します。事業者に支払います。
○介護を予防する事業 ~ 担当:健康推進課高齢者福祉係
介護状態を予防するため、次の事業を行っています。
- 生きがいテイサービス事業
- 生きがいヘルプサービス事業
- 配食サービス事業
- 移送サービス事業
- 電話サービス事業
- お風呂利用サービス事業
- 除雪サービス事業
○老人医療費の助成 ~ 担当:住民課保険医療係
68歳以上70歳未満の方及び65歳以上の一部(ひとり暮らし・寝たきり・障害者)の方に対し医療費の一部を助成しておりますので、印鑑と健康保健証を持参し申請して下さい
admin 日時: 2010年07月26日 19:37