障害のある方のために

特別障害者手当 ~ 担当:住民課社会福祉係

20歳以上で著しい重度の障害により日常生活において、特別な介護を必要とする方に支給されます。

ただし、

  • 施設に入所されている場合
  • 病院などに3ヵ月以上入院した場合
  • 本人・扶養義務者などに一定以上の所得がある場合
は支給されません。

障害児福祉手当 ~ 担当:住民課社会福祉係

20歳未満で重度の障害により、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。

ただし、

  • 障害児が障害を理由とする公的年金を受給できる場合
  • 養育者などに一定以上の所得がある場合
などは支給されません。

身体障害者手帳 ~ 担当:住民課社会福祉係

身体障害者手帳は、更生医療の給付、補装具の給付、更生援護施設の入所などの各種援助を受ける場合に必要となるものです。

療育手帳 ~ 担当:住民課社会福祉係

療育手帳は、知的障害者(児)の方がさまざまな援護制度を受けるときに必要となります。

重度心身障害者に対する医療費の助成 ~ 担当:住民課保険医療係

重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成しています。なお、申請には印鑑・健康保険証・身体障害手帳等が必要となります。

障害者自立支援法による各種サービス ~ 担当:住民課社会福祉係

身体障害者手帳・養育手帳・福祉手帳の交付を受けていて、上記サービスを受けたい方は、担当までご連絡ください。